奈良市食品衛生協会
平素は・奈良市の食品衛生の向上にご協力賜り、厚くお礼申し上げます。
令和元年度6月より奈良市食品衛生協会会長に就任いたしました増井義久でございます。
奈良市食品衛生協会は、昭和27年年1月に設立され、令和4年で設立70周年を迎えました。この間、会員及び諸先輩の皆様のご尽力により奈良市食品衛生事業が推進されて参りました。
さて現在ご周知のとおり、新型コロナウイルス感染の影響で、経営環境も大きく変わり、食品衛生関わる事業者にも多大な影響を及ぼしました。
こういった環境の中、70周年を迎えるにあたり、新たな取り組みが必要ということで、古都ならの歴史と食文化を生かした地域密着型の奈良市食品衛生協会のホームページを開設することとなりました。
食品衛生法の法改正、衛生管理の情報や地域社会の環境変化に対応できるように広く情報を発信し迅速化を図り、また会員間のネットワークを通じて事業運営を推進したいと思っています。
今後も食品衛生事業の目的の「食の安心・安全」を通じて地域社会の営業事業者及び消費者に貢献できるように努めて参りますので、引き続きご支援・お協力を賜りますようお願い申し上げます。
奈良市食品衛生協会会長 増井義久
営業者の皆様にご協力いただき、食中毒予防のため幼稚園・保育園や小学校で手洗い講習会を行うなど、下記のような事業に務めております。新規開業時に1,000円・5年毎の更新時に3,000円の事務手数料をよろしくお願い致します。
営業許可期限日を忘れないように、協会からお知らせをしています。営業許可申請に関する相談も受け付けています。
食品衛生指導員が各会員の施設を巡回し、自主衛生管理のお手伝いをします。
営業者は食品営業施設ごとに、食品衛生責任者の設置が義務づけられています。
公衆衛生の向上のために、食品衛生に関する講習会を定期的に開催しています。
衛生管理のリーダーとなる食品衛生責任者の設置については、令和3年5月31日までは営業許可を要する業種のみを対象としていますが、法改正後の令和3年6月1日からは、原則、全ての営業者が対象となりました。
このため、営業許可の要不要にかかわらず、許可の対象となっていない営業でも、原則、食品衛生責任者の設置が必要となります。
1.食品衛生監視員又は食品衛生管理者の資格要件を満たす方
2.調理師、製菓衛生師、栄養士等
3.都道府県等が適正と認める食品衛生責任者養成講習会を受講した方
注)1、2の資格要件を満たす方については、3の食品衛生責任者養成講習会の受講は必要ありません。
1.営業許可を要する業種<法改正後の営業許可業種 32業種>調理業(飲食店等)、製造業(菓子、そうざい等)、加工をともなう販売業(食肉、魚介類)等
2.新制度による営業届出を要する業種許可対象となっていない全ての販売業、製造・加工業例)食料・飲料販売業(八百屋、米屋等)、許可対象外の製造・加工業(コーヒー豆、製茶等) 集団給食施設(調理業務委託なし。注)参照) 法改正後の業種について詳しいことは、「営業許可制度の見直し及び営業届出制度の創設について」をご覧ください。
食中毒予防の教育活動や食品衛生に関する情報提供等
奈良市食育 つながるネットについてはこちらをご覧ください。
食品衛生協会員を中心に、8月に食中毒予防キャンペーンをショッピングモールや駅前で実施。幼少期の食中毒は重篤になる可能性が高いため、予防学習が必要です。保育園。小学校にて手洗いチェッカーを使っての手洗い講習会を開催しています。
・検便検査の実施・水質検査他検査機関への紹介・衛生関連用品の斡旋
・食品衛生優良施設表彰・食品衛生功労者表彰・優良従業員表彰
●奈良市食品衛生協会定款(PDF)